1952-07-22 第13回国会 参議院 内閣委員会 第58号
一 第九條第五項(修理業務を行う場所の指定)、第十一條第二項(定款変更の認可)、第三十二條第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約條項の認可)、第三十三條(国際放送実施の命令)、第三十四條第一項(放送に関する研究の実施命令)、第四十三條第一項(放送の廃止又は休止の認可)又は前條(放送設備の讓渡等の認可)の規定による処分をしようとするとき。
一 第九條第五項(修理業務を行う場所の指定)、第十一條第二項(定款変更の認可)、第三十二條第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約條項の認可)、第三十三條(国際放送実施の命令)、第三十四條第一項(放送に関する研究の実施命令)、第四十三條第一項(放送の廃止又は休止の認可)又は前條(放送設備の讓渡等の認可)の規定による処分をしようとするとき。
地方政委員会の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案、農林委員会、農地法案、同施行法案、大蔵委員会、閉鎖機関令の一部を改正する法律案、法務委員会、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、通商産業委員会、臨時石炭鉱害復旧法案、厚生委員会、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案、経済安定委員会、事業者団体法の一部を改正する法律案、地方行政委員会、地方自治法の一部を改正
まず第一に、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案について申し上げます。
昭和二十七年五月三十一日(土曜日) 議事日程 第四十七号 午後一時開議 第一 農林省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案(内閣提出) 第三 国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案(内閣提出) 第四 昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関
○議長(林讓治君) 日程第三、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案、日程第四、昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案、日程第五、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、日程第六、製塩施設法案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
長) 横山 正臣君 日本専売公社総 裁 秋山孝之輔君 日本専売公社理 事 (塩腦部長) 西川 三次君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 国立病院特別会計所属の資産の讓渡等
○深澤委員 国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案でありますが、これに対して日本共産党は反対であります。 本来医療制度というものは社会保障制度の根幹でありまして、政府が全責任を持つてこの医療制度を運営すべきものであるということは、これはもう世界の常識であります。
貴金属管理法の一部を改正する法律案、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案、製塩施設法案、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案、緊要物資輸入金特別会計法の一部を改正する法律案、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、接收貴金属等の数量等
院課長) 小沢 滝君 参 考 人 (全日本国立医 療労働組合中央 執行委員長) 岩崎 清作君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 長期信用銀行法案(内閣提出第一一三号) 国立病院特別会計所属の資産の讓渡等
○三宅(則)委員長代理 次にただいま参考人より意見を聴取いたしました国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案、並びに長期信用銀行法案、貴金属管理法の一部を改正する法律案、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案、及び接收貴金属等の数量等の報告に関する
まず国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案を議題といたします。本案につきましては、本日参考人といたしまして、全日本国立医療労働組合中央執行委員長岩崎清作君の御出席を得ておりますので、同君より本案について御意見を伺うことといたします。全日本国立医療労働組合中央執行委員長岩崎清作君。
○政府委員(西村直己君) 只今議題となりました国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案について、提案の理由を御説明申上げます。 今回厚生省所管の国立病院の一部を地方公共団体等に移讓することとなりましたが、これにより移讓される国立病院の用に供されている資産に関し、その讓渡等について特別の措置を講ずる必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。
浩運君 厚生省保險局長 久下 勝次君 事務局側 常任委員会專門 員 草間 弘司君 常任委員会專門 員 多田 仁己君 説明員 厚生省薬務局麻 薬課長 堀江 二郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国民健康保險再建整備資金貸付法案 (内閣提出、衆議院送付) ○国立病院特別会計所属の資産の讓渡 等
○委員長(梅津錦一君) 次に国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案がこちらへ参つておりますが、提案理由の説明を聞くことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日議題といたします案件は、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案であります。 —————————————
国立病院について、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案について厚生委員会に連合委員会の開会を申入れることに決定して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参事(河野義克君) 去る四月十日、国立病院特別会計所属の資産の讓渡等に関する特別措置法案というものを内閣から衆議院に提出いたし、本院に予備審査のため送付いたして参つたのでありますが、これを委員会に付託することについてお諮りを願いたいと思います。
今回厚生省所管の国立病院の一部を地方公共団体等に移讓することとなりましたが、これにより移讓された国立病院の用に供されている資産に関し、その讓渡等について特別の措置を講ずる必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。
この法律の主たる部分は、第三條の輸入等の特例、第四條の讓渡等の制限の特例の二箇條でございますが、その前に第一條に目的があり、第二條に用語の定義がございます。この第二條の用語の定義のうちで、第一項から第七項までに掲げました用語の定義は、行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案における定義と、全然同一でございます。
○松尾委員 第四條の讓渡等の制限を犯した場合に、いつもこれを発見されるのは日本人側だと思います。そうした場合に、讓渡した者はこの規定にあるように外国人ですから、そのときにはいつも外国の軍隊の方、あるいはそれぞれの家族なりに通告を出して、これの罰金をとるときには、日本側でやれるのですか。
(管財局国有財 産第一課長) 松永 勇君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 四月十日 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約 第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取 締法等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第 一六二号) 国立病院特別会計所属の資産の讓渡等
第二に、連合国財産上の家屋等の讓渡等に関する政令について所要の改正をいたそうとするものであります。第三に、連合国財産である株式の回復に関する政令について、連合国及び連合国人の範囲、連合国人に代つてその政府が株式の回復の請求をできる旨の規定、返還請求権の消滅、返還請求権が放棄され又は消滅した株式の国庫への帰属、特定株式の定義を整備する等、それぞれ所要の改正をいたそうとするものであります。
この改正内容の要点は、現行の広汎な航海制限又は禁止規定を改めまして、国際間の紛争に際し、日本船舶の保護上、その他緊急の必要ある場合に限つて、外国との航海又は外国相互間航海のみを制限禁止し得るように改めますと共に、船舶の讓渡等についての許可制並びに船舶の救助引揚命令をなし得る規定を削除していることであります。
次に第二百二十五條は、営業又は財産の讓渡等に関する規定であります。本條は、更生計画において会社の営業又は財産の譲渡等を定める場合の要件について規定しております。このような條項を定めた計画が認可された場合の効果につきましては、第二百五十八條にその規定がございます。
直接の取締り――取締りというよりは売買讓渡等の制約から除外されておる山林原野というものが対象となる点で、ことにこれが広汎に買収されて、それが生産を行つて無税にされる。
今後公益事業委員会の実施せんとする行政は、公益事業の休廃止、合併、解散及び設備の讓渡等を認可あるいは許可し、公益事業の会計基準を定め、資産価額を査定いたし、並びに資本金額の変更、利益金の処分、社債の募集、資金の借入れ等を認可いたしまして、電気及びガスの料金その他の供給條件を設定あるいは変更を認可し、発電水利に関する調査、調整をすること等でありまするが、特に再編成後におきましては、電力の地帶間の融通の
それから第三項は航海の制限等に関する件の第二條の規定の適用除外をいたしておりますが、本規定はポツダム政令によりまして、船舶の讓渡等につきましては、運輸大臣の許可を要することになつておりますが、これ本法律によつて買入れますものは非常にはつきりと政府が関知することができますので、事務の管掌上、これを拜除しておる趣旨でございます。 それから第四條に移ります。
それから最後に土地改良関係で農地調整法の強制讓渡等の特例ということがありますが、これは実は大したことではないのでありまして、從来も自作法二十八條の先き買がございました場合に問題があつたのでありますが、即ちこの自作法によりまして創設した農地につきましては、自作をやめれば先き買をされるとか、その他いろんな制限がついておるのであります。
第二に、家畜人工授精の点につきましては、その健全な発達を図るために業として家畜人工授精の仕事を行うものを都道府県知事の免許制度とし、又家畜人工授精所の開設につきましても、同じく知事の許可制度といたしまする外、家畜人工授精用精液の採取、処理、検査、讓渡等につきましても、所要の規制を加えることといたしておるのであります。
飜つて、今後公益事業委員会の実施せんとする行政は、公益事業の休廃止、合併、解散、及び設備の讓渡等を許認可し、公益事業の会計基準を定め、資産価格を査定し、並びに資本金額の変更、利益金の処分、社債の募集、資金の借入等を認可し、電気及びガスの料金その他の供給條件の設定又は変更を認可し、発電水利に関する調査、調整をすること等でありますが、この際特に指摘いたしたい点は、再編成後において電力の地帶間融通の円滑な